会社が破綻した時、社長の様子が大企業と中小企業で大きく違うのは何故でしょうか。これは一般論ですが、中小企業の社長は借入金の個人保証の外、家族・役員・友人・親戚・取引先等にも保証を頼んでいる為です。社長は個人の責任を負うことを覚悟していますが、友人や親戚等を不幸にしてしまうことには耐えられないのでしょう。今、民法改正に関連して、金融機関の借入金に対する連帯保証のあり方が大きな話題になっています。両極端の意見として、「借入金の連帯保証は認めない」と「連帯保証を廃止にすれは中小企業の資金調達は非常に難しくなる」があります。右に行くべきか左に行くべきか迷ったら真っすぐ(中間)行けという言葉がありますが、これを連帯保証に当てはめると大体次のようになりましょう。(1)社会的な信用保証制度を大幅拡大し、保証料を払えば出来るだけ融資を受けられるしくみを作る(2)連帯保証制度を残す場合は、保証契約の要件(金額・期間・責任内容等)を厳格にする(3)保証人が支払う場合は、一括返済ではなく返済能力に応じた分割払いを認める(4)包括根保証(又は類似の保証)は一切認めない、等。いずれにしても、借入金に限らず連帯保証をする人は、現在の法律では主債務者と同じ責任を負うことを認識するべきです。